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よくあるご質問

顧問料の範囲でどこまでご対応いただけるのでしょうか。

当事務所の顧問契約書においては、下記に引用する通りの条項を定めています。
原則として、メールや電話、FAXや、当事務所で行われる法律相談については無料で対応しています。他方で、事務所外でのご相談(企業様に訪問してのご相談等)は顧問料の範囲外として日当をご提案させていただくことがございます。
また、一月のご相談内容が他の企業様に比較して明らかに多くなる場合は、別途費用をご提案させていただくか、継続しそうな場合は顧問料の値上げをご提案させていただくことがございます。
訴訟等の案件の代理や、交渉事件の代理等を行う場合は、顧問契約の範囲外の事務となりますが、スポットでご契約いただく場合よりも2割から4割の減額での費用提案をさせていただいております。

第●条 乙(当事務所)は、顧問業務のうち、次の各号の業務の遂行については、前条の法律顧問料のほか別途に報酬を請求しない。

  • E-Mail、電話もしくはFAXを介し、または直接乙事務所で面接して実施される法律相談
  • 簡易な契約書その他各種文書の点検、添削(作成については次条第2項による)
  • その他前各号に準ずる簡易な法律事務

第●条 甲は乙に対し、顧問業務のうち、次の各号の業務については、第●条の法律顧問料のほか、別途甲乙協義のうえ、乙が請求する報酬、費用等を支払う。

  • 訴訟事件、団体交渉、調停、示談折衝事件等の事件の処理
  • 契約書その他の法律関係文書の作成(ただし、簡易な法律関係文書の作成は前条第(3)号の法律事務に含まれるものとする)
  • 前条(2)号の業務のうち、複雑もしくは特殊で特別の調査を要するもの、または就業規則等の諸規定の点検等多量のもの

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