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ネット上の誹謗中傷削除

最近では、労務紛争が発生した場合、匿名掲示板やブログ等に会社の名誉や信用を毀損するような書き込みがなされてしまう事例が多々見受けられます。

そして、匿名掲示板等への書き込みを放置していると、会社の名誉毀損が継続し、検索エンジンにおいて「株式会社●● ブラック」などといったような検索ワードが上位表示されるようになるなど、会社の信用低下が看過できないレベルに至ることも想定されることから、早急な対策が必要となります。

インターネット上の匿名掲示板(2ちゃんねる等)やブログ等への書込みにより
誹謗中傷がなされた場合の対策

①早めのご相談・ご依頼
②書き込みの削除要請
③発信者情報の開示請求(書き込みを行った者の特定)
④書き込みを行った者への損害賠償請求
⑤刑事告訴

インターネット上の誹謗中傷対策

②書き込みの削除要請

削除要請は、各管理会社の利用規約や運営方針を踏まえた削除要請手続きをとることが必要になります。特に、裁判所による書き込み削除に関する仮処分決定を受けなければ、削除には一切応じないという管理会社も多く、仮処分命令の申立てという法的手続を行うことが必要不可欠となる場合が多く見受けられます。

③発信者情報の開示請求(書き込みを行った者の特定)

掲示板・ブログ等の運営会社及びインターネットサービスプロバイダに対して名誉毀損に該当する書き込みを行った者(発信者)についての情報開示請求を行い、発信者の特定を行うことは、名誉毀損情報の発信を根本から断つものとして有効な対策といえます。

もっとも、ほとんどの掲示板・ブログ等の運営会社やインターネットサービスプロバイダは、個人情報保護を理由として、開示を認める裁判所の決定や判決がなければ発信者情報の開示請求には応じないため、発信者を特定するためには裁判手続を経ることが必要となる場合が多く見受けられます。

④書き込みを行った者への損害賠償請求

③の手続きを経て、書き込みを行った者(発信者)を特定することができた場合には、事案によっては、警告等に留まらず、発信者に対する損害賠償請求訴訟を行うことで、新たなる書き込みがなされないように徹底的に戦うことも必要になるでしょう。

損害賠償請求に関して訴訟となった場合にも、ご依頼頂ければ発信者情報の開示請求を行った担当弁護士が引き続き手続を進めてまいりますので、素早い対応が可能です。

近時、発信者情報を特定するために費やした費用(一定の弁護士費用を含む)についても、損害の一部として、当該書き込みを行った者に対する賠償命令が下される裁判例が出てくるなど、会社側が発信者を特定するために負担したコストをも回収することができる事例も出てきております。

⑤刑事告訴

書き込みの内容にもよりますが、名誉毀損などの犯罪に該当するような書き込みがなされている場合には、今後の新たな書き込みがなされること等を予防するために、刑事告訴を行うことも考えられます。

刑事告訴については、告訴状の作成から告訴状の提出の段階まで弁護士がお手伝いさせていただくことにより、刑事告訴手続を有効かつ適切に行うことが可能となります。

なお、個別の事案(書き込みの内容、書き込みがなされた場所、書き込みからの時間の経過、その他一切の事情)ごとに最善の対策は異なりますので、被害を拡大させないためにも、弁護士法人レイズ・コンサルティング法律事務所(新宿区四谷)まで、一刻も早くご相談ください。また、個人の名誉が毀損されている場合にも対策をご提案させていただきますので、ご相談ください。

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