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労働紛争発生後の紛争解決
解雇
【1】総論
前述のとおり、十分な解雇理由の精査や、その他の取りうる手段の検証もなく、漫然と解雇等をしてしまった事例では、会社側は一定程度の賠償金等の負担を余儀なくさせられるリスクがあります。
会社側として主張できることはもちろん主張し尽くすとはいえ、抜本的に黒を白にすることができる(負けを勝ちにする)というようなケースは非常に少ないといわざるをえません。とはいえ、最終的な賠償額については、個別事案における争い方によって大きく異なってきます。
【2】初動の重要性
会社側にとって可能な限りの減額を勝ち取るためには、できるだけ早期に戦略を構築する必要があります。戦略構築が遅れてしまったことによって、不利になった事例として、以下のような事例が考えられます。
・必ずしも開示しなくていい書類を不用意に開示してしまった、または開示の約束をしてしまった。
・労働者側代理人との電話で不利な発言をしてしまい録音をされて証拠化されてしまった。
・不用意に与える必要のないオプションや一定額の支払いを約束してしまった。
・不十分な内容の解雇理由説明書を作成し、送付してしまった。
弁護士法人レイズ・コンサルティング法律事務所(新宿区四谷)は使用者側として労働者側からの解雇無効や地位確認請求へ対応する際の相当のノウハウを有しております。労働者側代理人等も見ることのできる、公開のHPではそのノウハウは公開できず、実績という結果でしかお伝えすることはできませんが、実際にご依頼いただいた際に、戦略を構築する段階で余すところなくノウハウを駆使して最大限の利益確保を目指します。