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労働紛争発生後の紛争解決
過労死、過労自殺
【1】総論
前述のように、過労死事案は、労働者の死亡から、数年経過してから、労災認定などを経て、会社に対する賠償請求訴訟として開始することが多々あります。
かかる紛争類型では、労災認定がなされれば、多くが会社に対する賠償請求をするという実務になってきていることに鑑みれば、本来は労災申請段階から戦いが始まっているといっても過言ではありません。
遺族側としては、社員の死亡により当然賠償をしてもらうべきものを賠償してもらう、という気持ちも当然わかりますが、会社側からすれば、一時金として億単位の請求がなされてしまえば、経営の根幹を揺るがしかねない事態となります。
よって、遺族感情と会社側の現実的な支払能力などを踏まえた、適切な賠償金についての交渉が必要となります。もちろん、労災認定がなされている事案であっても、過労死ではないと争うことのできる事案も多々存在しますので、そういった事案の場合には安全配慮義務違反の存在自体を争うことになります。
【2】具体的な争点
過労死事案では、主に以下のような点が争われます。
・残業時間の実態 → タイムカード、PCのログ、出勤簿、警備記録、手帳、他の従業員の証言
その他、あらゆる証拠をもって争うことになります。
・業務内容に負荷がかかるものがあったか。
・基礎疾患の程度、それを会社が認識していたか、もしくは認識しえたか。
・労働者の自己健康管理がどの程度ずさんだったか。
一定程度の残業時間が立証されてしまうような事案であれば、過失相殺の主張も賠償額減額のためには非常に重要な論点となってきます。
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